日本防衛学会会則

日本防衛学会会則

(名  称)

第1条 本会は、日本防衛学会と称する。

2 本会の英文名称は、 Japan Society for Defense Studies (JSDS) とする。

 

(目  的)

第2条 本会は、21世紀の高度化し流動化する国際社会にあって、実効的な安全保障研究のため学者・研究者と実務家・専門家との連携協力が不可欠であるとの認識を共有し、両者の参画を得て国の防衛と国際の平和に関する学術研究の充実・発展を図るとともに、会員の研究の助長及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

(事  業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 機関誌(電子発行または閲覧権限付与を含む、以下省略)、その他図書の発行

(2) 防衛大学校その他の大学との協力による研究大会の開催

(3) 講演会及び研究分科会の開催

(4) 本会と目的を同じくする内外諸団体との連絡

(5) その他、理事会において必要と認める事業

 

(会  員)

第4条 本会の会員は、通常会員、大学院生会員、賛助会員、機関誌購読会員及び名誉会員とする。

2 会員の入会、退会及び会費に関する規則は、理事会の承認を得て、別にこれを定める。

3 会員は、所定の会費を納入するものとする。

4 名誉会員は、本会の発展に特別の功績があり、かつ、理事会の推薦により、総会において承認を得た者とする。

5 会員及び名誉会員は、機関誌の配布を受けるとともに、本会の諸事業に自由に参加し、研究論文等を投稿することができる。

6 機関誌購読会員は、機関誌の配布と研究大会の案内を受ける。

 

(役  員)

第5条  本会は、次の役員を置く。

 会 長    1名

 特別顧問   1名

 副会長   若干名

 理 事  20 名以内

 監 事    2名 

 顧 問   若干名

2 本会に、名誉会長を置くことができる。名誉会長は、本会の活動に特に貢献のある会長経験者の中から、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 会長は、理事会の推薦により、総会において選任する。

4 副会長は、理事の中から会長が指名する。

5 理事は、会員の中から総会において選任する。ただし、特に必要がある場合、会長は理事会の推薦により暫定的に理事を指名する事ができる。この場合は、次の総会においてその承認を求めなければならない。

6 監事は、理事会の推薦により総会において選任する。

7 顧問及び特別顧問は、本会に特に貢献のある者の中から、理事会の推薦により会長が委嘱する。

 

(役員の任務)

第6条 役員は、本会の運営をつかさどる。

2 役員の任務分担については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 会長は、会を代表し、会務を統括する。

(2) 特別顧問は、会長の諮問を受け、助言を行う。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会務を分掌する。また、会長が欠けた時は、副会長がこれを代理する。 

(4) 理事は、会の運営に関する事務をつかさどる。

(5) 監事は、会計の監査をつかさどる。

(6) 顧問は、会の運営に関し、助言を行う。

 

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2箇年とし、再任を妨げない。

 

(会  議)

第8条 本会の会議は、総会及び理事会とし、事務局が会議の事務をつかさどる。

 

(総  会)

第9条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時総会を開催することができる。

 

第10条 総会は、会員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画及び予算の決定

(2) 事業報告及び決算の承認

(3) 会則の改正

(4) 役員の選任

(5) その他、理事会において必要と認める事項

 

第11条 総会の議決は、出席の過半数でこれを決する。可否同数の場合は、議長の決による。

 

(理事会)

第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、第10条に定める議決事項について審議するとともに、本会の事業の運営と執行について責任を負う。理事会の審議には、監事、事務局長及び各委員長の指名した委員を出席させることができる。

2 理事会は、必要の都度開催する。

3 理事会は、委任状を含む理事の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成によるものとする。

4 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

5 理事会に、以下の常任理事会、事務局及び委員会を置く。

 

(常任理事会議)

第13条 常任理事会は、理事会の活動を補佐する。

2 常任理事会の議長は、会長がこれに当たり、庶務は学会事務局が担当する。

3 常任理事会は、会長、副会長、事務局長、各委員会委員長をもって構成し常任理事会の審議には、事務局長及び各委員長の指名した委員を出席させることができる。

 

(事務局)

第14条 事務局は、会務の事務全般を処理する。

2 事務局に事務局長及び所要の事務局委員を置く。

3 事務局長は、会長が理事の中から推薦し、理事会により承認を得た者とする。

4 事務局委員は、会員の中から事務局長が指名し、理事会に報告する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

(編集委員会)

第15条 編集委員会は、機関誌の編集及び発行の事務をつかさどる。

2 編集委員長は、理事の中から互選する。

3 編集委員は、会員の中から委員長が指名し、理事会に報告する。

4 編集委員会の中に書評小委員会を置く。

5 機関誌の編集に関しては、別に「編集及び執筆要項」を定める。

 

(研究企画委員会)

第16条 研究企画委員会は、本学会が開催する研究大会、研究分科会及びその他の学術的行事の企画立案を行う。

2 研究企画委員長は、理事の中から互選する。

3 研究企画委員は、会員の中から委員長が指名し、理事会に報告する。

4 研究企画委員会の下に公募審査小委員会を置く。

5 研究分科会は、会員の自発的研究を促進するため、研究企画委員会が企画し、理事会において承認を得て設置する。

(2)研究分科会責任者は、会員の中から委員長が指名し、理事会に報告する。

 

(研究大会実行委員会)

第17条 研究大会実行委員会は、各年度の研究大会の設営・運営・実施に当たる。

2 実行委員長は、会長が会員の中から指名し、理事会により承認を得る。

3 実行委員会の委員は、会員の中から委員長が指名し、理事会に報告する。

 

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(所在地)

第19条 本会は、事務局を次に置く。 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町544-6(株)錦正社 内

 

    附 則

1 この会則は、平成19年7月3日から施行する。

2 防衛大学校防衛学研究会は、本会の発足をもって解散する。防衛学研究会の会員は、日本防衛学会の会員として、その地位は継続されるものとする。 

 

附 則

1 この会則は、平成19年7月3日から施行する。

2 防衛大学校防衛学研究会は、本会の発足をもって解散する。防衛学研究会の会員は、日本防衛学会の会員として、その地位は継続されるものとする。

 

附 則

 この会則は、平成20年11月22日から施行する。

 この会則は、平成24年 6月 2日から施行する。

 この会則は、平成26年 6月14日から施行する。

 この会則は、平成26年11月30日から施行する。

 この会則は、平成29年 6月10日から施行する。

   この会則は、令和 4年11月26日から施行する。